婚氏続称後に旧姓に戻りたい

民法上、離婚により婚姻前の氏に戻る(これを「離婚復氏」といいます。)のが原則です。しかし、離婚から3ヶ月以内であれば、届出をするだけで、婚姻中の氏を続けて使うことができるとされています
特に、離婚の際、子どものために氏(姓・名字)が変わるのを避けて、婚姻中の氏を使っていらっしゃる方は多いかと思います(婚氏続称)。
しかし、子どものためとはいえ、婚姻中の氏を使い続けている方に違和感を覚える方がいらっしゃるのもまた事実です。当事務所でも、子どもが成人したから自分だけでも婚姻前の氏(旧姓)に戻りたいという相談を多数承っております。
こういったケースの場合戻ることはできるでしょうか。

結論から申し上げると家庭裁判所の許可を得て戻ることができます。

まず原則論からお話ししますと、婚姻によって氏を改めた夫または妻は離婚によって婚姻前の氏に戻ります。
ただし、離婚により婚姻前の氏に復した夫または妻は、離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、家庭裁判所の許可なく離婚の際に称していた氏を称することができます(民法767条2項)。これを婚氏続称といいます。

【条文】
(離婚による復氏等) 
民法第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
戸籍法第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

婚氏続称の届出をして、婚姻中の氏を使用している者が婚姻前の氏(旧姓)に戻りたい場合は戸籍法107条1項により家庭裁判所の許可を得てその旨を役所に届け出なければなりません。 戸籍法107条1項による氏の変更は、やむを得ない事由がある場合に許可されます。
やむを得ない事由とは、
①婚氏続称の届出後、その氏が社会的に定着する前に申し立てたこと 
②氏の変更の申立てが恣意的でないこと 
③第三者が不測の損害を被るなどの社会的弊害が発生する恐れがないこと
を基準に、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障をきたす場合とされています。

しかし、婚氏続称の届出をした後に婚姻前の氏に変更する場合、やむを得ない事由の基準は緩やかに解されおります(下記の裁判事例をご参照いただければわかるかと思います)。

離婚時にお子様が学校に通っていて氏を変更したくないので、婚氏続称の届出をしたが、お子様も結婚をし、離婚時の氏を使う必要がなくなったような場合、氏の変更をされるケースは比較的ある事例です。 
また、再婚するために、どうしても旧姓に戻す必要があり、それが出来なければ再婚ができないという理由の方もいらっしゃいました。

当事務所は、そういった復氏のお手伝いをさせていただいております(本件以外の氏の変更事案についても対応しております)。


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氏の変更許可申立手続き


【申立に必要な書類】

(1) 申立書(当事務所で作成いたします)  
(2) 申立人の戸籍(全部事項証明書) (当事務所で取得代行が可能です)
(3) 氏の変更の理由を証する資料 (当事務所で取得代行が可能です)
a. 婚氏続称(離婚後も婚姻中の氏を使い続けること)や縁氏続称(養子離縁後も縁組中の氏を使い続けること)をした申立人が婚姻前の氏や縁組前の氏に戻ることを求める場合に、婚姻前(養子縁組前)の申立人の戸籍(除籍、改製原戸籍)から現在の戸籍までのすべての謄本の提出をしなければならない場合があります。 

b. 離婚や配偶者の死亡により復氏をした申立人が婚姻中の氏に戻ることを求める場合に、婚姻中の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本の提出をしなければならない場合があります。 

c. 外国人の配偶者の氏(又は通称氏)への変更や外国人の父又は母の氏への変更の場合に、その外国人の住民票(住民票が作成されている場合)の提出をしなければならない場合があります。 

(4) 同一戸籍内にある15歳以上の者の同意書(筆頭者の氏が「○○」と変更されることにより、自分の氏も「○○」と変更されることに同意する旨が記載され、日付、署名、押印のある書類。適宜の書式で構いません。) 
※ この他審理のために必要な場合は、追加書類の提出を裁判所から要求されます。

【費用及び報酬】


・当事務所の報酬
  • (1) 氏の変更許可審判申立書作成、期日同行 ..... 183,600円(税込)~
  • (2) 日当 ..... 10,800円(税込)~
  • (3) 戸籍等の取得 ..... 1通につき 1,080円(税込)
・費用
収入印紙800円と連絡用の郵便切手(申立てをする家庭裁判所により異なります。)等の実費が必要となります。

氏の変更許可後の手続き


戸籍に記載された氏を変更するには、家庭裁判所の許可の審判が確定した後に、市区町村役場に届出をすることが必要になります。
届出には、印鑑、審判書謄本及び確定証明書が必要になりますので、審判をした家庭裁判所に確定証明書の交付の申請をしてから(当事務所で取得いたします)、申立人の本籍地又は住所地の役場に氏の変更の届出をしてください。
住所地の役場で行う場合には、戸籍謄本などの提出を求められることがありますので、詳しくは届出をする役所にお問い合わせください。

戸籍の変更後、健康保険、運転免許証、年金、生命保険などの変更手続も別途必要になりますので、注意が必要です。
また審判の謄本が必要になる場合がございますので、事前にお問い合わせされることをお勧めいたします。

裁判事例(婚氏続称後の復氏)

東京高裁昭和58年11月1日決定
「離婚にあたりいったん婚氏続称届を出した者が、その後婚姻前の氏に変更しようとする場合に、申立ての期間・動機において相当性があり、それが恣意的でなくしかも第三者が不測の損害を被るなどの社会的弊害が発生するおそれがない場合には、戸籍法107条1項に定める「やむを得ない事由」を他の場合に比しある程度緩和して解釈すべきである。」 
婚氏続称した者の婚姻前の氏への復帰の要件として、 
・復氏の申立が恣意的でないこと
・婚氏続称届後、復氏申立までの期間が短いこと(離婚後の婚氏の社会的定着性が無いこと)
・変更許可により、第三者が不測の損害を蒙る等、社会的弊害が発生する可能性の無いこと
を挙げています。 

その後東京高裁平成2年4月4日決定においても、
「婚氏が社会的に定着する前の申立てであれば、それが恣意的なものではなく、かつ、その変更により社会的弊害が生ずる恐れがない限り、戸籍法一〇七条一項の「やむを得ない事由」の存否について一般的な基準よりもある程度緩和して判断し得る。」

また大阪高裁平成3年9月4日決定(判例時報1409号75頁において、
「離婚し婚氏続称を選択した妻が、実父母と同居しているのに、同人だけが婚氏のままであるため、実父母の姓と異なる事により、なにか特別な理由があるのではないかとの疑いを持たれて、その都度理由の説明等に煩わしい思いをさせられており、また同人は、その両親と同居し、外観上、独立の世帯をもっているとは認められないために、同人宛の郵便物が、近くに住む同姓の別人の家に配達される事がしばしばあるなど日常生活上不便である」という申立理由を重視し、長期的展望を欠き婚氏続称を選択した申立人の軽率さと、婚氏続称使用11年による婚氏の社会的定着性を認めながらも、婚姻前の氏への変更を認めております 。

これ以降も下記決定からも明らかなようにやむを得ない事由の基準は緩やかに解されてきていると言えます。

 名古屋高裁平成7年1月31日決定(判例タイムズ918号230頁)
「(離婚に際し婚氏を続称することとした者からの婚姻前の氏への変更の申立てを却下した審判に対する即時抗告事件について、)いまだ婚氏が社会的には定着したとはいい難く、かえって現在の居住地においては事実上使用している婚姻前の氏が申享人の呼称として定着しつつある上、生活状況が離婚当時とはかなり変化しており恣意的な申立てであると断ずることはできないとし、氏の変更による社会的弊害が生ずる恐れがあるとする事情もうかがえないとして、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」がある」

東京高裁平成15年8月8日決定(家庭裁判月報56巻4号141頁) 
「生来の氏への変更を求めるものであるから、婚姻前の氏と同じ呼称に変更する場合に準じて、氏の変更の申立てが恣意的なものであるとか、その変更により社会的弊害を生じるなどの特段の事情のない限り、その氏の変更を許可するのが相当である」 

福岡高裁平成15年10月21日決定 
「民法767条によれば、婚姻によって氏を改めた者は離婚によって婚姻前の氏に復するのが原則であり、婚氏の継続は例外である。 また、婚氏続称についてはいまだ制度に対する一般の理解が十分であるとはいえず、簡単に婚姻前の姓に復することができると考えて婚氏を選択する者もままみられる。 子どものためその他諸事情により自らの意思を抑えて婚氏を続称する者がいることも社会的事実である。 以上のほか、昨今の姓に対する考え方の変化とを併せ考慮すると、婚氏を継続使用した者が婚姻前の氏への変更の許可を求める場合は、一般の氏の変更の場合よりも「やむを得ない事由」の有無の判断は緩やかに解釈するのが相当である。」 

大阪高裁平成17年3月3日決定 「一方配偶者(多くは妻)がその親権下にある子の氏の呼称の変更を避けるため、当面心ならずも婚氏を続称し、一定期間が経過し、子の氏の呼称の変更に支障がなくなった時点において、婚姻前の氏に復氏するのと同様の効果を目的として、氏の変更許可の申立てをすることは、しばしばみられるところであるが、このような場合には、特にそれを不相当とする事由のない限り、戸籍法107条1項に定める「やむを得ない事由」があるものとして、許可の裁判をするのが相当と考えられる。」


外国人との離婚による氏の変更

外国人と婚姻し氏を変更した方が、婚姻を解消した場合、3ヶ月以内に届出をするだけで変更前の氏(旧姓)に戻すことができます。
しかし3ヶ月を超えてしまった場合、家庭裁判所での許可を得て、戻ることになりますので注意が必要です。


当事務所は月間20件以上の改名改姓手続きの相談を受けており、家庭裁判所への申立書の作成から戸籍が変更されるまでの手続き全般をサポートしております。
特に生まれたばかりのお子様の改名、離婚・養子縁組に伴う旧姓への改姓は月間10件以上の相談を受けており、当事務所の実績のある分野になります。

当事務所が依頼者様へ約束する3つの安心

1 報酬及び費用は契約の際にどのくらいかかるかの概算をご説明いたしますので、その説明を聞いた上で、依頼するか決めて頂けますので安心です。  

2 改名・改姓の許可実績は他のどの事務所にも負けない自信がございます。その経験に基づいて、裁判所に提出する書類・資料をそろえますので安心です。

3 ご依頼者様への連絡、書類作成、裁判所への同行は、事務員ではなくすべて代表司法書士の及川孝明が行いますので、進捗状況もすぐわかり安心です。



日本全国対応可能です(北海道、九州での申立実績もあります)。

土日祝日も対応しております。

電話相談・メール相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください(離婚協議書・養育費・財産分与の相談も可能です)。


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